保険治療

保険適応について

整骨院(柔道整復師)にかかるとき、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。

整骨院での保険適用は、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)脱臼、骨折の急性症状です。

「いつ・どこで・何をしていて・どうなった」時にケガをしましたか?
捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)等の負傷、または痛みの原因等を具体的にお話しください。

原因がはっきりしないと・・・

  1. 厚生労働省の取り決めにより、下記ようなケースは整骨院では、保険適用対象外となり自費治療になります。
    • 日常生活からくる、疲れや体調不良、肩こり、頭痛、慢性腰痛、神経痛等
    • スポーツや仕事による筋肉疲労
    • 整形外科や他の整骨院、接骨院との同じ負傷部位の同時受診
    • 負傷年月日や負傷原因が不明確で捻挫や挫傷との因果関係がはっきりしないもの

    ※上記保険外治療に関してはこちらをご覧下さい。

  2. 仕事中、通勤途中のケガは労災保険、交通事故は自賠責保険の対象となります。
  3. どちらに該当するかわからない方は問診時にくわしく症状についてお聞きいたします。
  4. 治療をうけようとするケガ並びに痛みを、他の医療機関(病院、診療所、整骨院,接骨院など)で治療を受けられた方は、必ずお知らせください。
  5. 窓口での一部負担金は、10円未満を四捨五入して徴収することになっています。
  6. 保険治療の場合、最終来院日から1カ月以上経過すると「初検扱い」になります。