整骨院で健康保険が使える症状は決まっていて
①骨折
②脱臼
③打撲
④捻挫
⑤挫傷(肉離れのような筋肉の損傷)
以上になっています。
さらに急性又は亜急性の物とも決まっています。
そのため慢性痛の場合には健康保険が使えないと決まっています。
これは国が定めたルールですので破ることは出来ません。
しかし当院では慢性の痛みや肩こりなど保険が使えない症状で
お困りの方が多い事は重々承知していますのでそのような方には
保険外の自費治療で対応しています。
ご自分の症状で保険が使えるか分からない場合はお気軽にお問い合わせください。
お話をお伺いした上でしっかりと対応させていただきますのでご安心ください。